出(しゅつ)エジプト記(き) 二十一章(にじゅういっしょう)
1. あなたが彼(かれ)らの前(まえ)に立(た)てる定(さだ)めは
次(つぎ)のとおりである。
1. 네가 백성 앞에 세울 법규는 이러하니라
2. あなたがヘブル人(じん)の奴隷(どれい)を
買(か)う場合(ばあい)、彼は六年間(ろくねんかん)、仕(つか)え、
七年目(ななねんめ)には自由(じゆう)の身(み)として
無償(むしょう)で去(さ)ることができる。
2. ○네가 히브리 종을 사면 그는 여섯 해 동안 섬길 것이요 일곱째 해에는 몸값을 물지 않고 나가 자유인이 될 것이며
3. もし彼(かれ)が独身(どくしん)で来(き)たのなら、
独身で去(さ)り、もし彼に妻(つま)があれば、
その妻は彼とともに去ることができる。
3. 만일 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그의 아내도 그와 함께 나가려니와
4. もし彼(かれ)の主人(しゅじん)が彼に妻(つま)を与(あた)えて、
妻が彼に男(おとこ)の子(こ)、または女(おんな)の子を産(う)んだのなら、
この妻とその子どもたちは、その主人のものとなり、
彼は独身(どくしん)で去(さ)らなければならない。
4. 만일 상전이 그에게 아내를 주어 그의 아내가 아들이나 딸을 낳았으면 그의 아내와 그의 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로되
5. しかし、もし、その奴隷(どれい)が、『私(わたし)は、
私の主人(しゅじん)と、私の妻(つま)と、私の子(こ)どもたちを
愛(あい)しています。自由(じゆう)の身(み)となって去(さ)りたく
ありません。』と、はっきり言(い)うなら、
5. 만일 종이 분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유인이 되지 않겠노라 하면
6. その主人(しゅじん)は、彼(かれ)を神(かみ)のもとに
連(つ)れて行(い)き、戸(と)または戸口(とぐち)の
柱(はしら)のところに連れて行き、彼の耳(みみ)をきりで
刺(さ)し通(とお)さなければならない。
彼はいつまでも主人に仕(つか)えることができる。
6. 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라 그는 종신토록 그 상전을 섬기리라
7. 人(ひと)が自分(じぶん)の娘(むすめ)を
女奴隷(おんなどれい)として売(う)るような場合(ばあい)、
彼女(かのじょ)は男奴隷(おとこどれい)が去(さ)る場合のように
去ることはできない。
7. ○사람이 자기의 딸을 여종으로 팔았으면 그는 남종 같이 나오지 못할지며
8. 彼女(かのじょ)がもし、彼女を自分(じぶん)のものにしようと
定(さだ)めた主人(しゅじん)の気(き)に入(い)らなくなったときは、
彼(かれ)は彼女が贖(あがな)い出(だ)されるようにしなければ
ならない。彼は彼女を裏切(うらぎ)ったのであるから、
外国(がいこく)の民(たみ)に売(う)る権利(けんり)はない。
8. 만일 상전이 그를 기뻐하지 아니하여 상관하지 아니하면 그를 속량하게 할 것이나 상전이 그 여자를 속인 것이 되었으니 외국인에게는 팔지 못할 것이요
9. もし、彼(かれ)が彼女(かのじょ)を自分(じぶん)の
息子(むすこ)のものとするなら、彼女を娘(むすめ)に関(かん)する
定(さだ)めによって、取(と)り扱(あつか)わなければならない。
9. 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 그를 딸 같이 대우할 것이요
10. もし彼(かれ)が他(た)の女(おんな)をめとるなら、
先(さき)の女への食(た)べ物(もの)、着物(きもの)、
夫婦(ふうふ)の務(つと)めを減(へ)らしてはならない。
10. 만일 상전이 다른 여자에게 장가 들지라도 그 여자의 음식과 의복과 동침하는 것은 끊지 말 것이요
11. もし彼(かれ)がこれら三(みっ)つのことを彼女(かのじょ)に
行(おこな)わないなら、彼女は金(かね)を払(はら)わないで
無償(むしょう)で去(さ)ることができる。
11. 그가 이 세 가지를 시행하지 아니하면, 여자는 속전을 내지 않고 거저 나가게 할 것이니라
12. 人(ひと)を打(う)って死(し)なせた者(もの)は、
必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。
12. ○사람을 쳐죽인 자는 반드시 죽일 것이나
13. ただし、彼(かれ)に殺意(さつい)がなく、神(かみ)が
御手(みて)によって事(こと)を起(お)こされた場合(ばあい)、
わたしはあなたに彼ののがれる場所(ばしょ)を
指定(してい)しよう。
13. 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 나 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이면 내가 그를 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며
14. しかし、人(ひと)が、ほしいままに隣人(となりびと)を
襲(おそ)い、策略(さくりゃく)をめぐらして殺(ころ)した
場合(ばあい)、この者(もの)を、わたしの祭壇(さいだん)の
ところからでも連(つ)れ出(だ)して殺さなければならない。
14. 사람이 그의 이웃을 고의로 죽였으면 너는 그를 내 제단에서라도 잡아내려 죽일지니라
15. 自分(じぶん)の父(ちち)または母(はは)を打(う)つ者(もの)は、
必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。
15. ○자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라
16. 人(ひと)をさらった者(もの)は、その人を売(う)っていても、
自分(じぶん)の手(て)もとに置(お)いていても、
必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。
16. ○사람을 납치한 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수하에 두었든지 그를 반드시 죽일지니라
17. 自分(じぶん)の父(ちち)または母(はは)をのろう者(もの)は、
必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。
17. ○자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라
18. 人(ひと)が争(あらそ)い、ひとりが石(いし)かこぶしで
相手(あいて)を打(う)ち、その相手が死(し)なないで床(とこ)に
ついた場合(ばあい)、
18. ○사람이 서로 싸우다가 하나가 돌이나 주먹으로 그의 상대방을 쳤으나 그가 죽지 않고 자리에 누웠다가
19. もし再(ふたた)び起(お)き上(あ)がり、杖(つえ)によって、
外(そと)を歩(ある)くようになれば、打(う)った者(もの)は
罰(ばっ)せられない。ただ彼(かれ)が休(やす)んだ分(ぶん)を
弁償(べんしょう)し、彼が完全(かんぜん)に直(なお)るように
してやらなければならない。
19. 지팡이를 짚고 일어나 걸으면 그를 친 자가 형벌은 면하되 그간의 손해를 배상하고 그가 완치되게 할 것이니라
20. 自分(じぶん)の男奴隷(おとこどれい)、あるいは
女奴隷(おんなどれい)を杖(つえ)で打(う)ち、その場(ば)で
死(し)なせた場合(ばあい)、その者(もの)は必(かなら)ず
復讐(ふくしゅう)されなければならない。
20. ○사람이 매로 그 남종이나 여종을 쳐서 당장에 죽으면 반드시 형벌을 받으려니와
21. ただし、もしその奴隷(どれい)が一日(いちにち)か二日(ふつか)
生(い)きのびたなら、その者(もの)は復讐(ふくしゅう)されない。
奴隷は彼(かれ)の財産(ざいさん)だからである。
21. 그가 하루나 이틀을 연명하면 형벌을 면하리니 그는 상전의 재산임이라
22. 人(ひと)が争(あらそ)っていて、みごもった女(おんな)に
突(つ)き当(あ)たり、流産(りゅうざん)させるが、
殺傷事故(さっしょうじこ)がない場合(ばあい)、彼(かれ)は
その女の夫(おっと)が負(お)わせるだけの罰金(ばっきん)を
必(かなら)ず払(はら)わなければならない。
その支払(しはら)いは裁定(さいてい)による。
22. ○사람이 서로 싸우다가 임신한 여인을 쳐서 낙태하게 하였으나 다른 해가 없으면 그 남편의 청구대로 반드시 벌금을 내되 재판장의 판결을 따라 낼 것이니라
23. しかし、殺傷事故(さっしょうじこ)があれば、
いのちにはいのちを与(あた)えなければならない。
23. 그러나 다른 해가 있으면 갚되 생명은 생명으로,
24. 目(め)には目。歯(は)には歯。手(て)には手。足(あし)には足。
24. 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로,
25. やけどにはやけど。傷(きず)には傷。打(う)ち傷には打ち傷。
25. 덴 것은 덴 것으로, 상하게 한 것은 상함으로, 때린 것은 때림으로 갚을지니라
26. 自分(じぶん)の男奴隷(おとこどれい)の片目(かため)、
あるいは女奴隷(おんなどれい)の片目を打(う)ち、
これをそこなった場合(ばあい)、その目(め)の
代償(だいしょう)として、その奴隷(どれい)を
自由(じゆう)の身(み)にしなければならない。
26. ○사람이 그 남종의 한 눈이나 여종의 한 눈을 쳐서 상하게 하면 그 눈에 대한 보상으로 그를 놓아 줄 것이며
27. また、自分(じぶん)の男奴隷(おとこどれい)の歯(は)
一本(いっぽん)、あるいは女奴隷(おんなどれい)の歯一本を
打(う)ち落(お)としたなら、その歯の代償(だいしょう)として、
その奴隷(どれい)を自由(じゆう)の身(み)にしなければならない。
27. 그 남종의 이나 여종의 이를 쳐서 빠뜨리면 그 이에 대한 보상으로 그를 놓아 줄지니라
28. 牛(うし)が男(おとこ)または女(おんな)を突(つ)いて
殺(ころ)した場合(ばあい)、その牛(うし)は
必(かなら)ず石(いし)で打(う)ち殺(ころ)されなければならない。
その肉(にく)を食(た)べてはならない。
しかし、その牛の持(も)ち主(ぬし)は無罪(むざい)である。
28. ○소가 남자나 여자를 받아서 죽이면 그 소는 반드시 돌로 쳐서 죽일 것이요 그 고기는 먹지 말 것이며 임자는 형벌을 면하려니와
29. しかし、もし、牛(うし)が以前(いぜん)から突(つ)くくせが
あり、その持(も)ち主(ぬし)が注意(ちゅうい)されていても、
それを監視(かんし)せず、その牛が男(おとこ)または女(おんな)を
殺(ころ)したのなら、その牛は石(いし)で打(う)ち殺(ころ)し、
その持ち主も殺されなければならない。
29. 소가 본래 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 말미암아 경고를 받았으되 단속하지 아니하여 남녀를 막론하고 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐죽일 것이고 임자도 죽일 것이며
30. もし彼(かれ)に贖(あがな)い金(きん)が課(か)せられたなら、
自分(じぶん)に課せられたものは何(なん)でも、自分のいのちの
償(つぐな)いとして支払(しはら)わなければならない。
30. 만일 그에게 속죄금을 부과하면 무릇 그 명령한 것을 생명의 대가로 낼 것이요
31. 男(おとこ)の子(こ)を突(つ)いても、
女(おんな)の子を突いても、この規定(きてい)のとおりに
処理(しょり)されなければならない。
31. 아들을 받든지 딸을 받든지 이 법규대로 그 임자에게 행할 것이며
32. もしその牛(うし)が、男奴隷(おとこどれい)、
あるいは女奴隷(おんなどれい)を突(つ)いたなら、
牛の持(も)ち主(ぬし)はその奴隷(どれい)の主人(しゅじん)に
銀貨(ぎんか)三十(さんじゅっ)シェケルを支払(しはら)い、
その牛は石(いし)で打(う)ち殺(ころ)されなければならない。
32. 소가 만일 남종이나 여종을 받으면 소 임자가 은 삼십 세겔을 그의 상전에게 줄 것이요 소는 돌로 쳐서 죽일지니라
33. 井戸(いど)のふたをあけていたり、あるいは、
井戸を掘(ほ)って、それにふたをしないでいたりして、
牛(うし)やろばがそこに落(お)ち込(こ)だ場合(ばあい)、
33. ○사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니하므로 소나 나귀가 거기에 빠지면
34. その井戸(いど)の持(も)ち主(ぬし)は金(かね)を
支払(しはら)って、その持ち主に償(つぐな)いを
しなければならない。しかし、その死(し)んだ家畜(かちく)は
彼(かれ)のものとなる。
34. 그 구덩이 주인이 잘 보상하여 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요 죽은 것은 그가 차지할 것이니라
35. ある人(ひと)の牛(うし)が、もうひとりの人の牛を突(つ)いて、
その牛が死(し)んだ場合(ばあい)、両者(りょうしゃ)は生(い)きて
いる牛を売(う)って、その金(かね)を分(わ)け、また死んだ牛も
分けなければならない。
35. ○이 사람의 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 살아 있는 소를 팔아 그 값을 반으로 나누고 또한 죽은 것도 반으로 나누려니와
36. しかし、その牛(うし)が以前(いぜん)から突(つ)くくせのある
ことがわかっていて、その持(も)ち主(ぬし)が監視(かんし)を
しなかったのなら、その人(ひと)は必(かなら)ず牛は牛で
償(つぐな)わなければならない。しかし、その死(し)んだ牛は
自分(じぶん)のものとなる。
36. 그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄을 알고도 그 임자가 단속하지 아니하였으면 그는 소로 소를 갚을 것이요 죽은 것은 그가 차지할지니라