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出(しゅつ)エジプト記(き)

출애굽기 22장

by 일본어강사 2014. 3. 16.

出(しゅつ)エジプト記(き) 二十二章(にじゅうにしょう)


1. 牛(うし)とか羊(ひつじ)を盗(ぬす)み、これを殺(ころ)したり、

これを売(う)ったりした場合(ばあい)、牛(うし)一頭(いっとう)を

牛(うし)五頭(ごとう)で、羊(ひつじ)一頭を羊

四頭(よんとう)で償(つぐな)わなければならない。

 

1. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소 한 마리에 소 다섯 마리로 갚고 양 한 마리에 양 네 마리로 갚을지니라

 

2. ―もし、盗人(ぬすびと)が、抜(ぬ)け穴(あな)を掘(ほ)って

押(お)し入(い)るところを見(み)つけられ、打(う)たれて

死(し)んだなら、血(ち)の罪(つみ)は打った者(もの)にはない。

 

2. 도둑이 뚫고 들어오는 것을 보고 그를 쳐죽이면 피 흘린 죄가 없으나

 

3. もし、日(ひ)が上(のぼ)っていれば、血(ち)の罪(つみ)は

打(う)った者(もの)にある。―盗(ぬす)みをした者は必(かなら)ず

償(つぐな)いをしなければならない。もし彼(かれ)が何(なに)も

持(も)っていないなら、盗んだ物(もの)のために、

彼(かれ)自身(じしん)が売(う)られなければならない。

 

3. 해 돋은 후에는 피 흘린 죄가 있으리라 도둑은 반드시 배상할 것이나 배상할 것이 없으면 그 몸을 팔아 그 도둑질한 것을 배상할 것이요

 

4. もし盗(ぬす)んだ物(もの)が、牛(うし)でも、ろばでも、

羊(ひつじ)でも、生(い)きたままで彼(かれ)の手(て)の中(なか)に

あるのが確(たし)かに見(み)つかったなら、それを二倍(にばい)に

して償(つぐな)わなければならない。

 

4. 도둑질한 것이 살아 그의 손에 있으면 소나 나귀나 양을 막론하고 갑절을 배상할지니라

 

5. 家畜(かちく)に畑(はたけ)やぶどう畑(ばたけ)の物(もの)を

食(た)べさせるとき、その家畜を放(はな)ち、それが他人(たにん)の

畑(はたけ)の物を食(く)い荒(あ)らした場合(ばあい)、その人(ひと)は

自分(じぶん)の畑(はたけ)の最良(さいりょう)の物と、ぶどう畑(ばたけ)の

最良の物とをもって、償(つぐな)いをしなければならない。

 

5. ○사람이 밭에서나 포도원에서 짐승을 먹이다가 자기의 짐승을 놓아 남의 밭에서 먹게 하면 자기 밭의 가장 좋은 것과 자기 포도원의 가장 좋은 것으로 배상할지니라

 

6. 火災(かさい)を起(お)こし、それがいばらに

燃(も)え移(うつ)り、そのため積(つ)み上(あ)げた

穀物(こくもつ)の束(たば)、あるいは立(た)ち穂(ほ)、

あるいは畑(はたけ)を焼(や)き尽(つ)くした場合(ばあい)、

出火(しゅっか)させた者(もの)は、

必(かなら)ず償(つぐな)いをしなければならない。

 

6. ○불이 나서 가시나무에 댕겨 낟가리나 거두지 못한 곡식이나 밭을 태우면 불 놓은 자가 반드시 배상할지니라

 

7. 金銭(きんせん)あるいは物品(ぶっぴん)を、

保管(ほかん)のために隣人(となりびと)に預(あず)け、

それがその人(ひと)の家(いえ)から盗(ぬす)まれた場合(ばあい)、

もし、その盗人(ぬすびと)が見(み)つかったなら、

盗人はそれを二倍(にばい)にして償(つぐな)わなければならない。

 

7. ○사람이 돈이나 물품을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 그 이웃 집에서 도둑을 맞았는데 그 도둑이 잡히면 갑절을 배상할 것이요

 

8. もし、盗人(ぬすびと)が見(み)つからないなら、その家(いえ)の

主人(しゅじん)は神(かみ)の前(まえ)に出(で)て、彼(かれ)が

隣人(となりびと)の財産(ざいさん)に絶対(ぜったい)に

手(て)をかけなかったことを誓(ちか)わなければならない。

 

8. 도둑이 잡히지 아니하면 그 집 주인이 재판장 앞에 가서 자기가 그 이웃의 물품에 손 댄 여부의 조사를 받을 것이며

 

9. すべての横領事件(おうりょうじけん)に際(さい)し、

牛(うし)でも、ろばでも、羊(ひつじ)でも、着物(きもの)でも、

どんな紛失物(ふんしつぶつ)でも、一方(いっぽう)が、

『それは自分(じぶん)のものだ。』と言(い)う場合(ばあい)、

その双方(そうほう)の言(い)い分(ぶん)を、神(かみ)の前(まえ)に

持(も)ち出(だ)さなければならない。そして、神が罪(つみ)に

定(さだ)めた者(もの)は、それを二倍(にばい)にして

相手(あいて)に償(つぐな)わなければならない。

 

9. 어떤 잃은 물건 즉 소나 나귀나 양이나 의복이나 또는 다른 잃은 물건에 대하여 어떤 사람이 이르기를 이것이 그것이라 하면 양편이 재판장 앞에 나아갈 것이요 재판장이 죄 있다고 하는 자가 그 상대편에게 갑절을 배상할지니라

 

10. ろばでも、牛(うし)でも、羊(ひつじ)でも、またどんな

家畜(かちく)でも、その番(ばん)をしてもらうために

隣人(となりびと)に預(あず)け、それが死(し)ぬとか、

傷(きず)つくとか、奪(うば)い去(さ)られるとかして、

目撃者(もくげきしゃ)がいない場合(ばあい)

 

10. ○사람이 나귀나 소나 양이나 다른 짐승을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 죽거나 상하거나 끌려가도 본 사람이 없으면

 

11. 隣人(となりびと)の財産(ざいさん)に絶対(ぜったい)に

手(て)をかけなかったという主(しゅ)への誓(ちか)いが、

双方(そうほう)の間(あいだ)に、なければならない。

その持(も)ち主(ぬし)がこれを受(う)け入(い)れるなら、

隣人は償(つぐな)いをする必要(ひつよう)はない。

 

11. 두 사람 사이에 맡은 자가 이웃의 것에 손을 대지 아니하였다고 여호와께 맹세할 것이요 그 임자는 그대로 믿을 것이며 그 사람은 배상하지 아니하려니와

 

12. しかし、もしそれが確(たし)かに自分(じぶん)のところから

盗(ぬす)まれたのなら、その持(も)ち主(ぬし)に

償(つぐな)いをしなければならない。

 

12. 만일 자기에게서 도둑 맞았으면 그 임자에게 배상할 것이며

 

13. もしそれが確(たし)かに野獣(やじゅう)に

裂(さ)き殺(ころ)されたのなら、証拠(しょうこ)として

それを持(も)って行(い)かなければならない。

裂(さ)き殺(ころ)されたものの償(つぐな)いをする

必要(ひつよう)はない。

 

13. 만일 찢겼으면 그것을 가져다가 증언할 것이요 그 찢긴 것에 대하여 배상하지 아니할지니라

 

14. 人(ひと)が隣人(となりびと)から家畜(かちく)を借(か)り、

それが傷(きず)つくか、死(し)ぬかして、その持(も)ち主(ぬし)が

いっしょにいなかった場合(ばあい)は、必(かなら)ず償(つぐな)いを

しなければならない。

 

14. ○만일 이웃에게 빌려온 것이 그 임자가 함께 있지 아니할 때에 상하거나 죽으면 반드시 배상하려니와

 

15. もし、持(も)ち主(ぬし)がいっしょにいたなら、

償(つぐな)いをする必要(ひつよう)はない。

しかし、それが賃借(ちんが)りの物(もの)であったなら、

借(か)り賃(ちん)は払(はら)わなければならない。

 

15. 그 임자가 그것과 함께 있었으면 배상하지 아니할지니라 만일 세 낸 것이면 세로 족하니라

  

16. まだ婚約(こんやく)していない処女(しょじょ)をいざない、

彼女(かのじょ)と寝(ね)た場合(ばあい)は、その人(ひと)は

必(かなら)ず花嫁料(はなよめりょう)を払(はら)って、

彼女を自分(じぶん)の妻(つま)としなければならない。

 

16. ○사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꾀어 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이요

 

17. もし、その父(ちち)が彼女(かのじょ)をその人(ひと)に

与(あた)えることを堅(かた)く拒(こば)むなら、その人は

処女(しょじょ)のために定(さだ)められた花嫁料(はなよめりょう)に

相当(そうとう)する銀(ぎん)を支払(しはら)わなければならない。

 

17. 만일 처녀의 아버지가 딸을 그에게 주기를 거절하면 그는 처녀에게 납폐금으로 돈을 낼지니라

 

18. 呪術(じゅじゅつ)を行(おこな)う女(おんな)は

生(い)かしておいてはならない。

 

18. ○너는 무당을 살려두지 말라

 

19. 獣(けもの)と寝(ね)る者(もの)はすべて、

必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。

 

19. ○짐승과 행음하는 자는 반드시 죽일지니라

 

 

20. ただ主(しゅ)ひとりのほかに、

ほかの神々(かみがみ)にいけにえをささげる者(もの)は、

聖絶(せいぜつ)しなければならない。

 

20. ○여호와 외에 다른 신에게 제사를 드리는 자는 멸할지니라

 

21. 在留異国人(ざいりゅういこくじん)を苦(くる)しめては

ならない。しいたげてはならない。あなたがたも、かつては

エジプトの国(くに)で、在留異国人であったからである。

 

21. 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라 너희도 애굽 땅에서 나그네였음이라

 

22. すべてのやもめ、またはみなしごを

悩(なや)ませてはならない。

 

22. 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라

 

23. もしあなたが彼(かれ)らをひどく悩(なや)ませ、

彼らがわたしに向(む)かって切(せつ)に叫(さけ)ぶなら、

わたしは必(かなら)ず彼らの叫びを聞(き)き入(い)れる。

 

23. 네가 만일 그들을 해롭게 하므로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라

 

24. わたしの怒(いか)りは燃(も)え上(あ)がり、

わたしは剣(つるぎ)をもってあなたがたを殺(ころ)す。

あなたがたの妻(つま)はやもめとなり、

あなたがたの子(こ)どもはみなしごとなる。

 

24. 나의 노가 맹렬하므로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희의 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라

 

25. わたしの民(たみ)のひとりで、あなたのところにいる

貧(まず)しい者(もの)に金(かね)を貸(か)すのなら、

彼(かれ)に対(たい)して金貸(かねか)しのようであってはならない。

彼から利息(りそく)を取(と)ってはならない。

 

25. ○네가 만일 너와 함께 한 내 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 꾸어 주면 너는 그에게 채권자 같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며

 

26. もし、隣人(となりびと)の着(き)る物(もの)を

質(しつ)に取(と)るようなことをするのなら日没(にちぼつ)までに

それを返(かえ)さなければならない。

 

 26. 네가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라

 

27. なぜなら、それは彼(かれ)のただ一(ひと)つのおおい、

彼の身(み)に着(つ)ける着物(きもの)であるから。

彼はほかに何(なに)を着(き)て寝(ね)ることができよう。

彼がわたしに向(む)かって叫(さけ)ぶとき、

わたしはそれを聞(き)き入(い)れる。

わたしは情(なさ)け深(ぶか)いから。

 

27. 그것이 유일한 옷이라 그것이 그의 알몸을 가릴 옷인즉 그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비로운 자임이니라

 

28. 神(かみ)をのろってはならない。また、

民(たみ)の上(うえ)に立(た)つ者(もの)をのろってはならない。

 

28. ○너는 재판장을 모독하지 말며 백성의 지도자를 저주하지 말지니라

 

29. あなたの豊(ゆた)かな産物(さんぶつ)と、

あふれる酒(さけ)とのささげ物(もの)を、

遅(おく)らせてはならない。

あなたの息子(むすこ)のうち初子(ういご)は、

わたしにささげなければならない。

 

29. 너는 네가 추수한 것과 네가 짜낸 즙을 바치기를 더디하지 말지며 네 처음 난 아들들을 내게 줄지며

 

30. あなたの牛(うし)と羊(ひつじ)についても同様(どうよう)に

しなければならない。

七日間(なのかかん)、その母親(ははおや)のそばに置(お)き、

八日目(ようかめ)にわたしに、ささげなければならない。

 

30. 네 소와 양도 그와 같이 하되 이레 동안 어미와 함께 있게 하다가 여드레 만에 내게 줄지니라

 

31. あなたがたは、わたしの聖(せい)なる民(たみ)で

なければならない。野(の)で獣(けもの)に裂(さ)き殺(ころ)された

ものの肉(にく)を食(た)べてはならない。

それは、犬(いぬ)に投(な)げ与(あた)えなければならない。

 

31. 너희는 내게 거룩한 사람이 될지니 들에서 짐승에게 찢긴 동물의 고기를 먹지 말고 그것을 개에게 던질지니라

  

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