出(しゅつ)エジプト記(き) 二十三章(にじゅうさんしょう)
1. 偽(いつわ)りのうわさを言(い)いふらしてはならない。
悪者(わるもの)と組(く)んで、悪意(あくい)ある証人(しょうにん)と
なってはならない。
1. 너는 거짓된 풍설을 퍼뜨리지 말며 악인과 연합하여 위증하는 증인이 되지 말며
2. 悪(あく)を行(おこな)う権力者(けんりょくしゃ)の側(かわ)に
立(た)ってはならない。訴訟(そしょう)にあたっては、権力者に
かたよって、不当(ふとう)な証言(しょうげん)をしてはならない。
2. 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사에 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말며
3. また、その訴訟(そしょう)において、貧(まず)しい人(ひと)を
特(とく)に重(おも)んじてもいけない。
3. 가난한 자의 송사라고 해서 편벽되이 두둔하지 말지니라
4. あなたの敵(てき)の牛(うし)とか、ろばで、
迷(まよ)っているのに出会(であ)った場合(ばあい)、必(かなら)ず
それを彼(かれ)のところに返(かえ)さなければならない。
4. ○네가 만일 네 원수의 길 잃은 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌릴지며
5. あなたを憎(にく)んでいる者(もの)のろばが、荷物(にもつ)の
下敷(したじ)きになっているのを見(み)た場合(ばあい)、
それを起(お)こしてやりたくなくても、必(かなら)ず
彼(かれ)といっしょに起(お)こしてやらなければならない。
5. 네가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드러짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라
6. あなたの貧(まず)しい兄弟(きょうだい)が訴(うった)えられた
場合(ばあい)、裁判(さいばん)を曲(ま)げてはならない。
6. ○너는 가난한 자의 송사라고 정의를 굽게 하지 말며
7. 偽(いつわ)りの告訴(こくそ)から遠(とお)ざからなければ
ならない。罪(つみ)のない者(もの)、正(ただ)しい者を
殺(ころ)してはならない。わたしは悪者(わるもの)を正しいと
宣告(せんこく)することはしないからである。
7. 거짓 일을 멀리 하며 무죄한 자와 의로운 자를 죽이지 말라 나는 악인을 의롭다 하지 아니하겠노라
8. わいろを取(と)ってはならない。
わいろは聡明(そうめい)な人(ひと)を、盲目(もうもく)にし、
正(ただ)しい人の言(い)い分(ぶん)をゆがめるからである。
8. 너는 뇌물을 받지 말라 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 굽게 하느니라
9. あなたは在留異国人(ざいりゅういこくじん)をしいたげては
ならない。あなたがたは、かつてエジプトの国(くに)で
在留異国人であったので、在留異国人の心(こころ)をあなたがた
自身(じしん)がよく知(し)っているからである。
9. 너는 이방 나그네를 압제하지 말라 너희가 애굽 땅에서 나그네 되었었은즉 나그네의 사정을 아느니라
10. 六年間(ろくねんかん)は、地(ち)に種(たね)を蒔(ま)き、
収穫(しゅうかく)をしなければならない。
10. ○너는 여섯 해 동안은 너의 땅에 파종하여 그 소산을 거두고
11. 七年目(ななねんめ)には、その土地(とち)をそのままに
しておき、休(やす)ませなければならない。民(たみ)の貧(まず)しい
人々(ひとびと)に、食(た)べさせ、その残(のこ)りを野(の)の
獣(けもの)に食べさせなければならない。ぶどう畑(ばたけ)も、
オリ-ブ畑も、同様(どうよう)にしなければならない。
11. 일곱째 해에는 갈지 말고 묵혀두어서 네 백성의 가난한 자들이 먹게 하라 그 남은 것은 들짐승이 먹으리라 네 포도원과 감람원도 그리할지니라
12. 六日間(むいかかん)は自分(じぶん)の仕事(しごと)をし、
七日目(なのかめ)は休(やす)まなければならない。
あなたの牛(うし)やろばが休み、あなたの女奴隷(おんなどれい)の
子(こ)や在留異国人(ざいりゅういこくじん)に息(いき)を
つかせるためである。
12. 너는 엿새 동안에 네 일을 하고 일곱째 날에는 쉬라 네 소와 나귀가 쉴 것이며 네 여종의 자식과 나그네가 숨을 돌리리라
13. わたしがあなたがたに言(い)ったすべてのことに
心(こころ)を留(と)めなければならない。
ほかの神々(かみがみ)の名(な)を口(くち)にしてはならない。
これがあなたの口から聞(き)こえてはならない。
13. 내가 네게 이른 모든 일을 삼가 지키고 다른 신들의 이름은 부르지도 말며 네 입에서 들리게도 하지 말지니라
14. 年(ねん)に三度(さんど)、わたしのために祭(まつ)りを
行(おこな)わなければならない。
14. ○너는 매년 세 번 내게 절기를 지킬지니라
15. 種(たね)を入(い)れないパンの祭(まつ)りを守(まも)らなければならない。
わたしが命(めい)じたとおり、アビブの月(つき)の
定(さだ)められた時(とき)に、七日間(なのかかん)、種を入れない
パンを食(た)べなければならない。それは、その月にあなたが
エジプトから出(で)たからである。だれも、何(なに)も持(も)たずに
わたしの前(まえ)に出てはならない。
15. 너는 무교병의 절기를 지키라 내가 네게 명령한 대로 아빕월의 정한 때에 이레 동안 무교병을 먹을지니 이는 그 달에 네가 애굽에서 나왔음이라 빈 손으로 내 앞에 나오지 말지니라
16. また、あなたが畑(はたけ)に種(たね)を蒔(ま)いて得(え)た
勤労(きんろう)の初穂(はつほ)の刈(か)り入(い)れの祭(まつ)りと、
年(とし)の終(おわ)わりにはあなたの勤労の実(み)を畑から
取(と)り入(い)れる収穫祭(しゅうかくさい)を
行(おこな)わなければならない。
16. 맥추절을 지키라 이는 네가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둠이니라 수장절을 지키라 이는 네가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라
17. 年(ねん)に三度(さんど)、男子(だんし)はみな、
あなたの主(しゅ)、主の前(まえ)に出(で)なければならない。
17. 네 모든 남자는 매년 세 번씩 주 여호와께 보일지니라
18. わたしのいけにえの血(ち)を、種(たね)を入(い)れたパンに
添(そ)えてささげてはならない。また、わたしの祭(まつ)りの
脂肪(しぼう)を、朝(あさ)まで残(のこ)しておいてはならない。
18. ○너는 네 제물의 피를 유교병과 함께 드리지 말며 내 절기 제물의 기름을 아침까지 남겨두지 말지니라
19. あなたの土地(とち)の初穂(はつほ)の最上(さいじょう)の
ものを、あなたの神(かみ)、主(しゅ)の家(いえ)に持(も)って
来(こ)なければならない。子(こ)やぎを、その母親(ははおや)の
乳(ちち)で煮(に)てはならない。
19. 네 토지에서 처음 거둔 열매의 가장 좋은 것을 가져다가 너의 하나님 여호와의 전에 드릴지니라 너는 염소 새끼를 그 어미의 젖으로 삶지 말지니라
20. 見(み)よ。わたしは、使(つか)いをあなたの前(まえ)に
遣(つか)わし、あなたを道(みち)で守(まも)らせ、わたしが
備(そな)えた所(ところ)にあなたを導(みちび)いて行(い)かせよう。
20. ○내가 사자를 네 앞서 보내어 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳에 이르게 하리니
21. あなたは、その者(もの)に心(こころ)を留(と)め、
御声(みこえ)に聞(き)き従(したが)いなさい。
決(けっ)して、その者にそむいてはならない。
わたしの名(な)がその者のうちにあるので、
その者はあなたがたのそむきの罪(つみ)を
赦(ゆる)さないからである。
21. 너희는 삼가 그의 목소리를 청종하고 그를 노엽게 하지 말라 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이니라
22. しかし、もし御声(みこえ)に確(たし)かに
聞(き)き従(したが)い、わたしが告(つ)げることをことごとく
行(おこな)うなら、わたしはあなたの敵(てき)には敵となり、
あなたの仇(あだ)には仇となろう。
22. 네가 그의 목소리를 잘 청종하고 내 모든 말대로 행하면 내가 네 원수에게 원수가 되고 네 대적에게 대적이 될지라
23. わたしの使(つか)いがあなたの前(まえ)を行(い)き、
あなたをエモリ人(じん)、ヘテ人、ペリジ人、カナン人、
ヒビ人、エブス人のところに導(みちび)き行(ゆ)くとき、
わたしは彼(かれ)らを消(け)し去(さ)ろう。
23. 내 사자가 네 앞서 가서 너를 아모리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 가나안 사람과 히위 사람과 여부스 사람에게로 인도하고 나는 그들을 끊으리니
24. あなたは彼(かれ)らの神々(かみがみ)を
拝(おが)んではならない。仕(つか)えてはならない。
また、彼らの風習(ふうしゅう)にならってはならない。
これらを徹底的(てっていてき)に打(う)ちこわし、
その石(いし)の柱(はしら)を粉々(こなごな)に
打ち砕(くだ)かなければならない。
24. 너는 그들의 신을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그것들을 다 깨뜨리며 그들의 주상을 부수고
25. あなたがたの神(かみ)、主(しゅ)に仕(つか)えなさい。
主はあなたのパンと水(みず)を祝福(しゅくふく)してくださる。
わたしはあなたの間(あいだ)から病気(びょうき)を
除(のぞ)き去(さ)ろう。
25. 네 하나님 여호와를 섬기라 그리하면 여호와가 너희의 양식과 물에 복을 내리고 너희 중에서 병을 제하리니
26. あなたの国(くに)のうちには流産(りゅうざん)する者(もの)も、
不妊(ふにん)の者もいなくなり、わたしはあなたの日数(ひかず)を
満(み)たそう。
26. 네 나라에 낙태하는 자가 없고 임신하지 못하는 자가 없을 것이라 내가 너의 날 수를 채우리라
27. わたしは、わたしへの恐(おそ)れをあなたの先(さき)に
遣(つか)わし、あなたがそこにはいって行(い)く民(たみ)の
すべてをかき乱(みだ)し、あなたのすべての敵(てき)が
あなたに背(せ)を見(み)せるようにしよう。
27. 내가 내 위엄을 네 앞서 보내어 네가 이를 곳의 모든 백성을 물리치고 네 모든 원수들이 네게 등을 돌려 도망하게 할 것이며
28. わたしは、また、くまばちをあなたの先(さき)に
遣(つか)わそう。これが、ヒビ人(じん)、カナン人、ヘテ人を、
あなたの前(まえ)から追(お)い払(はら)おう。
28. 내가 왕벌을 네 앞에 보내리니 그 벌이 히위 족속과 가나안 족속과 헷 족속을 네 앞에서 쫓아내리라
29. しかし、わたしは彼(かれ)らを一年(いちねん)のうちに、
あなたの前(まえ)から追(お)い払(はら)うのではない。
土地(とち)が荒(あ)れ果(は)て、野(の)の獣(けもの)が増(ま)して、
あなたを害(がい)することのないためである。
29. 그러나 그 땅이 황폐하게 됨으로 들짐승이 번성하여 너희를 해할까 하여 일 년 안에는 그들을 네 앞에서 쫓아내지 아니하고
30. あなたがふえ広(ひろ)がって、この地(ち)を
相続地(そうぞくち)とするようになるまで、
わたしは徐々(じょじょ)に彼(かれ)らを
あなたの前(まえ)から追い払(はら)おう。
30. 네가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 네 앞에서 조금씩 쫓아내리라
31. わたしは、あなたの領土(りょうど)を、葦(あし)の海(うみ)から
ペリシテ人(じん)の海に至(いた)るまで、また、荒野(あらの)から
ユ-フラテス川(がわ)に至るまでとする。それはその地(ち)に
住(す)んでいる者(もの)たちをわたしがあなたの手(て)に
渡(わた)し、あなたが彼(かれ)らをあなたの前(まえ)から
追(お)い払(はら)うからである。
31. 내가 네 경계를 홍해에서부터 블레셋 바다까지, 광야에서부터 강까지 정하고 그 땅의 주민을 네 손에 넘기리니 네가 그들을 네 앞에서 쫓아낼지라
32. あなたは、彼(かれ)らや、彼らの神々(かみがみ)と
契約(けいやく)を結(むす)んではならない。
32. 너는 그들과 그들의 신들과 언약하지 말라
33. 彼(かれ)らは、あなたの国(くに)に住(す)んではならない。
彼らがあなたに、わたしに対(たい)する罪(つみ)を犯(おか)させる
ことのないためである。それがあなたにとってわなとなるので、
あなたが彼らの神々(かみがみ)に仕(つか)えるかもしれないから
である。」
33. 그들이 네 땅에 머무르지 못할 것은 그들이 너를 내게 범죄하게 할까 두려움이라 네가 그 신들을 섬기면 그것이 너의 올무가 되리라