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요미가나 일어성경/오늘의 성경

1.16. [4개국어] 결혼, 하나님 나라를 세우는 거룩한 연합 (고린도전서 7:1~16)

by 일본어강사 2018. 1. 16.

요미가나 일본어성경

コリント(びと)への手紙(てがみ第一(だいいち)七章(ななしょう)

[4개국어] 結婚(けっこん)(かみ)(くに)()()げる(せい)なるつながり

(고린도전서 7:1~16) : http://www.cgntv.net/#/main.jsp


1. さて、あなたがたの手紙(てがみ)に書(か)いてあったことに

ついてですが、男(おとこ)が女(おんな)に触(ふ)れないのは

良(よ)いことです。

 

1. 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나

 

2. しかし、不品行(ふひんこう)を避(さ)けるため、

男(おとこ)はそれぞれ自分(じぶん)の妻(つま)を持(も)ち、

女(おんな)もそれぞれ自分の夫(おっと)を持ちなさい。

 

2. 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라

 

3. 夫(おっと)は自分(じぶん)の妻(つま)に対(たい)して

義務(ぎむ)を果(は)たし、同様(どうよう)に妻(つま)も

自分の夫(おっと)に対して義務を果たしなさい。

 

3. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라

 

4. 妻(つま)は自分(じぶん)のからだに関(かん)する権利(けんり)を

持(も)ってはおらず、それは夫(おっと)のものです。

同様(どうよう)に夫も自分のからだについての権利を

持ってはおらず、それは妻のものです。

 

4. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니

 

5. 互(たが)いの権利(けんり)を奪(うば)い取(と)っては

いけません。ただし、祈(いの)りに専心(せんしん)するために、

合意(ごうい)の上(うえ)でしばらく離(はな)れていて、

また再(ふたた)びいっしょになるというのならかまいません。

あなたがたが自制力(じせいりょく)を欠(か)くとき、

サタンの誘惑(ゆうわく)にかからないためです。

 

5. 서로 분방하지 말라 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라

 

6. 以上(いじょう)、私(わたし)の言(い)うところは、

容認(ようにん)であって、命令(めいれい)ではありません。

 

6. 그러나 내가 이 말을 함은 허락이요 명령은 아니니라

 

7. 私(わたし)の願(ねが)うところは、すべての人(ひと)が

私のようであることです。しかし、ひとりひとり神(かみ)から

与(あた)えられたそれぞれの賜物(たまもの)を持(も)っているので、

人それぞれに行(い)き方(かた)があります。

 

7. 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하니라

 

8. 次(つぎ)に、結婚(けっこん)していない男(おとこ)と

やもめの女(おんな)に言(い)いますが、

私(わたし)のようにしていられるなら、それがよいのです。

 

8. ○내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라

 

9. しかし、もし自制(じせい)することができなければ、

結婚(けっこん)しなさい。情(じょう)の燃(も)えるよりは、

結婚するほうがよいからです。

 

9. 만일 절제할 수 없거든 결혼하라 정욕이 불 같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나으니라

 

10. 次(つぎ)に、すでに結婚(けっこん)した人々(ひとびと)に

命(めい)じます。命じるのは、私(わたし)ではなく主(しゅ)です。

妻(つま)は夫(おっと)と別(わか)れてはいけません。

 

10. 결혼한 자들에게 내가 명하노니 (명하는 자는 내가 아니요 주시라) 여자는 남편에게서 갈라서지 말고

 

11. ―もし別(わか)れたのだったら、結婚(けっこん)せずにいるか、

それとも夫(おっと)と和解(わかい)するか、どちらかにしなさい。―

また夫は妻(つま)を離別(りべつ)してはいけません。

 

11. (만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라) 남편도 아내를 버리지 말라

 

12. 次(つぎ)に、そのほかの人々(ひとびと)に言(い)いますが、

これを言うのは主(しゅ)ではなく、私(わたし)です。

信者(しんじゃ)の男子(だんし)に信者でない妻(つま)があり、

その妻がいっしょにいることを承知(しょうち)している

場合(ばあい)は、離婚(りこん)してはいけません。

 

12. 그 나머지 사람들에게 내가 말하노니 (이는 주의 명령이 아니라) 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며

 

13. また、信者(しんじゃ)でない夫(おっと)を

持(も)つ女(おんな)は、夫がいっしょにいることを

承知(しょうち)しているばあいは、

離婚(りこん)してはいけません。

 

13. 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라

 

14. なぜなら、信者(しんじゃ)でない夫(おっと)は妻(つま)によって

聖(きよ)められており、また、信者でない妻も信者の夫(おっと)によって

聖められているからです。そうでなかったら、

あなたがたの子(こ)どもは汚(けが)れているわけです。

ところが、現(げん)に聖いのです。

 

14. 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 그러나 이제 거룩하니라

 

15. しかし、もし信者(しんじゃ)でないほうの者(もの)が

離(はな)れて行(い)くのであれば、離れて行かせなさい。

そのようなばあいには、信者である夫(おっと)あるいは

妻(つま)は、縛(しば)られることはありません。

神(かみ)は、平和(へいわ)を得(え)させようとして

あなたがたを召(め)されたのです。

 

15. 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구애될 것이 없느니라 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라

 

16. なぜなら、妻(つま)よ。あなたが夫(おっと)を救(すく)えるか

どうかが、どうしてわかりますか。また、夫よ。

あなたが妻を救えるかどうかが、どうしてわかりますか。

 

16. 아내 된 자여 네가 남편을 구원할는지 어찌 알 수 있으며 남편 된 자여 네가 네 아내를 구원할는지 어찌 알 수 있으리요

 


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