出(しゅつ)エジプト記(き) 二十七章(にじゅうななしょう)
1. 祭壇(さいだん)をアカシヤ材(ざい)で作(つく)る。
その祭壇は長(なが)さ五(ご)キュビト、幅(はば)五キュビトの
四角形(しかくけい)でなければならない。
高(たか)さは三(さん)キュビトとする。
1. 너는 조각목으로 길이가 다섯 규빗, 너비가 다섯 규빗의 제단을 만들되 네모 반듯하게 하며 높이는 삼 규빗으로 하고
2. その四隅(よすみ)の上(うえ)に角(つの)を作(つく)る。
その角は祭壇(さいだん)の一部(いちぶ)でなければならない。
青銅(せいどう)その祭壇にかぶせる。
2. 그 네 모퉁이 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 이어지게 하고 그 제단을 놋으로 싸고
3. 灰(はい)を取(と)るつぼ、十能(じゅうのう)、鉢(はち)、
肉刺(にくさ)し、火皿(ひざら)を作(つく)る。祭壇(さいだん)の
用具(ようぐ)はみな、青銅(せいどう)で作らなければならない。
3. 재를 담는 통과 부삽과 대야와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 만들되 제단의 그릇을 다 놋으로 만들지며
4. 祭壇(さいだん)のために、青銅(せいどう)の
網細工(あみざいく)の格子(こうし)を作(つく)り、
その網(あみ)の上(うえ)の四隅(よすみ)に、青銅(せいどう)の
環(かん)を四個(よんこ)作る。
4. 제단을 위하여 놋으로 그물을 만들고 그 위 네 모퉁이에 놋 고리 넷을 만들고
5. その網(あみ)を下方(かほう)、祭壇(さいだん)の出(で)っ張(ぱ)りの
下(した)に取(と)りつけ、これを祭壇の高(たか)さの半(なか)ばに
達(たっ)するようにする。
5. 그물은 제단 주위 가장자리 아래 곧 제단 절반에 오르게 할지며
6. 祭壇(さいだん)のために、棒(ぼう)を、アカシヤ材(ざい)の棒を
作(つく)り、それらに青銅(せいどう)をかぶせる。
6. 또 그 제단을 위하여 채를 만들되 조각목으로 만들고 놋으로 쌀지며
7. それらの棒(ぼう)は環(かん)に通(とお)されなければならない。
祭壇(さいだん)がかつがれるとき、
棒は祭壇の両側(りょうがわ)にある。
7. 제단 양쪽 고리에 그 채를 꿰어 제단을 메게 할지며
8. 祭壇(さいだん)は中(なか)をからにして板(いた)で
作(つく)らなければならない。山(やま)であなたに示(しめ)された
ところにしたがって、彼(かれ)らはこれを作らなければならない。
8. 제단은 널판으로 속이 비게 만들되 산에서 네게 보인 대로 그들이 만들게 하라
9. 幕屋(まくや)の庭(にわ)を造(つく)る。南側(みなみがわ)に
面(めん)して、庭の掛(か)け幕(まく)を、その側(かわ)のための
長(なが)さ百(ひゃく)キュビトの撚(よ)り糸(いと)で織(お)った
亜麻布(あまぬの)を、張(は)る。
9. ○너는 성막의 뜰을 만들지니 남쪽을 향하여 뜰 남쪽에 너비가 백 규빗의 세마포 휘장을 쳐서 그 한 쪽을 당하게 할지니
10. 柱(はしら)は二十本(にじゅっぽん)、その二十個(にじゅっこ)の
台座(だいざ)は青銅(せいどう)で、柱の鉤(かぎ)と帯輪(おびわ)は
銀(ぎん)とする。
10. 그 기둥이 스물이며 그 받침 스물은 놋으로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며
11. 同(おな)じように、北(きた)に面(めん)して、
その長(なが)さで、長さ百(ひゃく)キュビトの掛(か)け幕(まく)と
する。柱(はしら)は二十本(にじゅっぽん)、
その二十個(にじゅっこ)の台座(だいざ)は青銅(せいどう)で、
柱の鉤(かぎ)と帯輪(おびわ)は銀(ぎん)とする。
11. 그 북쪽에도 너비가 백 규빗의 포장을 치되 그 기둥이 스물이며 그 기둥의 받침 스물은 놋으로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며
12. また、西(にし)に面(めん)して庭(にわ)の幅(はば)には
五十(ごじゅっ)キュビトの掛(か)け幕(まく)、その柱(はしら)
十本(じゅっぽん)、その台座(だいざ)十個(じゅっこ)とする。
12. 뜰의 옆 곧 서쪽에 너비 쉰 규빗의 포장을 치되 그 기둥이 열이요 받침이 열이며
13. 前面(ぜんめん)の東(ひがし)に面(めん)する庭(にわ)の
幅(はば)も五十(ごじゅっ)キュビト。
13. 동쪽을 향하여 뜰 동쪽의 너비도 쉰 규빗이 될지며
14. 片側(かたがわ)に寄(よ)せて、十五(じゅうご)キュビトの
掛(か)け幕(まく)と、その三本(さんぼん)の柱(はしら)、
その三個(さんこ)の台座(だいざ)とする。
14. 문 이쪽을 위하여 포장이 열다섯 규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이요
15. 他(た)の片側(かたがわ)にも十五(じゅうご)キュビトの
掛(か)け幕(まく)と、その三本(さんぼん)の柱(はしら)、
その三個(さんこ)の台座(だいざ)とする。
15. 문 저쪽을 위하여도 포장이 열다섯 규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이며
16. 庭(にわ)の門(もん)には、青色(あおいろ)、
紫色(むらさきいろ)、緋色(ひいろ)の撚(よ)り糸(いと)、
それに撚り糸で織(お)った亜麻布(あまぬの)を使(つか)った
長(なが)さ二十(にじゅっ)キュビトの刺繍(ししゅう)した
幕(まく)と、その四本(よんほん)の柱(はしら)、
その四個(よんこ)の台座(だいざ)とする。
16. 뜰 문을 위하여는 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰 베 실로 수 놓아 짠 스무 규빗의 휘장이 있게 할지니 그 기둥이 넷이요 받침이 넷이며
17. 庭(にわ)の周囲(しゅうい)の柱(はしら)はみな、
銀(ぎん)の帯輪(おびわ)を巻(ま)きつけ、その鉤(かぎ)は銀、
台座(だいざ)は青銅(せいどう)とする。
17. 뜰 주위 모든 기둥의 가름대와 갈고리는 은이요 그 받침은 놋이며
18. この庭(にわ)は、長(なが)ささ百(ひゃく)キュビト、
幅(はば)は五十(ごじゅっ)キュビトに五十キュビト、
高(たか)さ五(ご)キュビト、幕(まく)は撚(よ)り糸(いと)で
織(お)った亜麻布(あまぬの)、その台座(だいざ)は
青銅(せいどう)とする。
18. 뜰의 길이는 백 규빗이요 너비는 쉰 규빗이요 세마포 휘장의 높이는 다섯 규빗이요 그 받침은 놋이며
19. 幕屋(まくや)の奉仕(ほうし)に用(もち)いるすべての
用具(ようぐ)、すべての釘(くぎ)、庭(にわ)のすべての釘は
青銅(せいどう)とする。
19. 성막에서 쓰는 모든 기구와 그 말뚝과 뜰의 포장 말뚝을 다 놋으로 할지니라
20. あなたはイスラエル人(じん)に命(めい)じて、
灯火用(とうかよう)に上質(じょうしつ)の純粋(じゅんすい)な
オリ-ブ油(ゆ)を持(も)って来(こ)させ、ともしびを絶(た)えず
ともしておかなければならない。
20. ○너는 또 이스라엘 자손에게 명령하여 감람으로 짠 순수한 기름을 등불을 위하여 네게로 가져오게 하고 끊이지 않게 등불을 켜되
21. アロンとその子(こ)らは、あかしの箱(はこ)の前(まえ)の
垂(た)れ幕(まく)の外側(そとがわ)にある会見(かいけん)の
天幕(てんまく)で夕方(ゆうがた)から朝(あさ)まで、
主(しゅ)の前にそのともしびをととのえなければならない。
これはイスラエル人(じん)が代々(よよ)守(まも)るべき
永遠(えいえん)のおきてである。
21. 아론과 그의 아들들로 회막 안 증거궤 앞 휘장 밖에서 저녁부터 아침까지 항상 여호와 앞에 그 등불을 보살피게 하라 이는 이스라엘 자손이 대대로 지킬 규례이니라